2021.2.2 : 低圧電気取扱業務特別教育 受講

電気工事士の資格は保持、不保持に関わらず、労働安全衛生法で低圧電気取扱業務特別教育は受講しなければならないとのことです。近年それを知り受講しました。筆記試験などないのですが、一日みっちりの教育でした。電気工事士は経済産業省管轄、低圧電気取扱業務特別教育は厚生労働省管轄とのことです。

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